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レンタカー貸渡約款

JDMレンタカー貸渡約款


個人情報の取扱いについて

  1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

    1. 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
    2. 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
    3. 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
    4. 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
    5. 個人情報を本人を特定できない形態に加工した上で集計、分析し、商品の企画、開発およびお客様満足度向上検討等ならびに借受人に、商品・サービス等についての情報を提供する等、営業に関するご案内を行うため。
  2. 借受人は、当社が下記に示した範囲において借受人の個人情報を第三者に提供することに同意します。

    1. 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人の氏名・住所等の個人情報。
    2. 提供先及びその利用目的:

      提供先提供先の利用目的
      Square株式会社ETC利用料金、保険料等決済サービス

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

  1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款及び細則を理解したうえでこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
  3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2条(予約の申込)

  1. 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

  1. 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

  1. 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
  2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払い、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
  5. 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとし、この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
  3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとし、この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  4. 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消され、予約申込金等の扱いについては前条第5項を適用するものとします。

第6条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱うJDMレンタカー予約センター・旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
  2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章 貸 渡

第7条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して貸渡契約を締結するものとします。
  2. 当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
    ※この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社の求めに応じ写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者に運転免許証の提示及び写しの提出をさせるものとします。
  3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、現金等の支払方法を指定することがあります。
  6. 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合、貸渡契約の締結を拒絶し、予約を取消すことができるものとし、その場合の予約申込金等の扱いについては第4条第5項を適用するものとします。

第8条(貸渡拒絶)

  1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合、貸渡契約の締結を拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

    1. レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム又はJDM株式会社及びKlook Travel Technology合同会社で共有する貸渡注意者リストに登録されているとき。
    6. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
    7. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為や過度な要求を行ったとき。
    8. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損、又は業務を妨害したとき。
    9. 約款及び細則に違反する行為があったとき。
    10. その他、当社が不適当と認めたとき。
  2. 前項にかかわらず、次の場合にも当社は貸渡契約の締結を拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

    1. 貸渡しできるレンタカーがないとき。
    2. 借受人又は運転者が、6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
  3. 前2項に基づき貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む)を引渡したときに成立するものとし、この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されます。
  2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)

  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して以下の貸渡料金を支払うものとします。
  2. 貸渡料金とは、次の各項の合計金額をいうものとし、各金額又はその照会先は料金表に明示されます。

    1. 基本料金
    2. 免責補償料
    3. 特別装備料
    4. ワンウェイ料金
    5. 燃料代
    6. 引取配車料
    7. その他の料金
  3. 基本料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
  4. 当社が、第2条による予約完了後に貸渡料金を改定した場合、借受人は予約完了時に適用された料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第11条(借受条件の変更)

  1. 貸渡契約締結後、借受人が第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。

第12条(点検整備等)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカー貸渡時に別途定める点検表に基づき、車体外観及び付属品の検査を行い、整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携行等)

  1. 当社は、レンタカー引渡時に、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を、書面(電子メール等の電磁的方法を含む)により借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカー使用中に前項の貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含む)しなければなりません。
  3. 貸渡証を紛失した場合、借受人又は運転者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第4章 使 用

第14条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカー引渡後から当社への返還まで(以下「使用中」という)、善良な管理者としてレンタカーを使用・保管するものとします。
  2. レンタカー使用時には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法を遵守するものとします。
  3. 使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他有料サービスを利用した場合、利用料金等は借受人又は運転者が自己責任で支払うものとします。
  4. ETCシステム利用時、当社は有料道路運営会社等からの未払い利用料金に関する問い合わせに応じ、借受人又は運転者の情報を開示することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

第14条の2(無断使用に関する規定)

利用者が当社の車両を無断で使用した場合、または本規約に違反して使用した場合には、次の各号に定める通常の車両使用料金およびその5倍に相当する額の違約金、ならびにETC料金、燃料費、代行給油費、並びに管理及び回収に要する費用を合算の上請求するものとする。


一 無断使用の定義

以下のいずれかに該当する場合、無断使用とみなすものとする。

  1. 従業員の許可を得ずに車両を使用した場合

    • 当社の従業員による明示的な許可を受けずに車両を使用した場合。
  2. 車両の引渡しに関する手続きを完了せずに車両を運転した場合

    • 規定の貸渡契約書または引渡し手続きを完了せずに車両を運転した場合。
  3. 返却期限の超過または拒否

    • 車両の返却期限を超過し、当社の許可なく2時間以上経過した場合、または返却の求めに応じずに使用を継続した場合。

二 無断使用による車両使用料金及び違約金

無断使用が開始された日から無断使用の事実を発見した当日まで、当該車両を1日につき1往復(又は2回)使用したものとして算定した以下の料金を適用する。

  1. 小型5座車: 7,000円/日(違約金:35,000円/日)
  2. SUV及び三厢車(セダン): 15,000円/日(違約金:75,000円/日)
  3. 7座及び8座車: 17,000円/日(違約金:85,000円/日)

三 車両使用による営業損失費用

無断使用によって当社が被った営業損失については、以下の費用を合算して請求するものとする。

  1. 回収のために使用した車両の使用費用

    • 車両回収のために使用した車両について、当該車両の1日分の使用料金を請求する。使用料金は以下のとおりとする。

      • 小型5座車:7,000円/日
      • SUV及び三厢車(セダン):15,000円/日
      • 7座及び8座車:17,000円/日
  2. 無断使用により生じた車両不足に伴う補償費用

    • 無断使用により、他の顧客に対して車両を提供できなかった場合、その補償費用を請求するものとする。補償費用の金額は、当該顧客に対して支払った金額または契約解除に伴う違約金を基準とする。
  3. 車両不足により他の顧客に対して車両のアップグレードを行った場合の費用

    • 無断使用によって当社の保有車両が不足し、他の顧客に対して上位の車両カテゴリーを提供した場合、当社はアップグレードによって生じた料金差額を請求するものとする。

四 回収走行距離料金

  • 無断使用された車両の回収に要した走行距離に応じて、長距離回収料金(400円/km)を請求するものとする。

五 ETC料金

  • 無断使用された車両のETC料金全額を請求するものとする。
  • また、車両回収のために使用した2台の車両(回収車両および随伴車両)の往復にかかるETC料金についても、全額をあわせて請求するものとする。

六 燃料費及び代行給油費

  • 無断使用により消費された燃料費については、回収時点における市場価格に基づき算定し、実費を請求するものとする。
  • 燃料の補給については、安全管理及びサービスの一貫として、全て当社が行うものとし、利用者による給油は認められない。このため、当社が給油を代行する際には、車両1台につき1,000円/回の代行給油費を請求するものとする。

七 管理及び事務手数料

  • 無断使用に伴う管理及び事務作業に要した費用については、スタッフの作業時間に応じて、時給(1,600円/時間)をもって算定し、請求するものとする。
  • 車両回収のためにスタッフが現地に赴くことにより通常業務に支障をきたし、追加でスタッフを雇用した場合は、その雇用に要した費用を別途請求するものとする。この場合の追加雇用費用は、当社が支払った賃金及び雇用に関連する諸費用の実費とする。

附則

  1. 本条に基づく請求は、車両の種類及び使用区間に応じて算定するものとする。
  2. 違約金及び各種費用の支払いが所定の期日までに行われない場合、別途遅延損害金を請求することがあるものとする。
  3. ETC料金及び燃料費の明細については、請求時に提示するものとする。

第15条(日常点検整備)

  1. 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければなりません。

第16条(禁止行為)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはなりません。

    1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けず、レンタカーを自動車運送事業又はそれに類する目的に使用すること。
    2. レンタカーを所定の使用目的以外に使用、又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
    3. レンタカーを転貸し、第三者に使用させ、又は他に担保の用に供すること。
    4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、変造、又は改造・改装して原状を変更すること。
    5. 当社の承諾を受けず、レンタカーを各種テスト又は競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用、又は他車の牽引や後押しに使用すること。
    6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. 当社の承諾を受けずにレンタカーについて損害保険に加入すること。
    8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    9. 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(例:車内に物品を放置、禁煙車両での喫煙など)を行うこと。
    10. その他、第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第17条(違法駐車)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関して道路交通法に定める違法駐車を行った場合、直ちに違法駐車を行った地域の管轄警察署に出頭し、自己責任で反則金、又は違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の費用を支払うものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けた際、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、借受期間満了時又は当社の指示時までに管轄警察署へ出頭するよう指示し、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、レンタカーが警察により移動された場合、当社は自ら警察から引き取ることがあります。
  3. 当社は、前項指示後、交通反則告知書及び納付書・領収証書等で違反処理の状況を確認し、未処理の場合、処理されるまで繰り返し指示します。また、指示に従わない場合、当社は通知・催告なく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求し、借受人又は運転者は違法駐車事実を自認する文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
  4. 約款冒頭の個人情報の取扱いにかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出し、また、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  5. 借受人又は運転者がレンタカー返還までに違反処理を行わなかった場合、当社が探索費用又は車両管理費用を負担した場合、借受人は以下の費用を当社に支払うものとします。

    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が「違法駐車について」(https://help.jdmcar.co.jp/index.php/archives/15/)に定める駐車違反違約金(放置違反金相当額と併せ、「駐車違反金」とする)
    3. 探索費用及び車両管理費用
  6. 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を支払った後、当該違反に係る反則金が納付又は公訴提起、又は家庭裁判所審判により放置違反金が還付された場合、駐車違反金を借受人に返還するものとします。
  7. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた場合、又は借受人が当社指定の期日までに全額を支払わなかった場合、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

第18条(GPS機能)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合、当社所定のシステムによりレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が以下の目的で当該記録情報を利用することに同意するものとします。

    1. 貸渡契約終了時にレンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
    2. 第25条第1項各号に定める場合、又はその他レンタカー管理や貸渡契約履行のために必要と認められる場合にレンタカーの現在位置等を確認するため。
    3. 借受人及び運転者に提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度向上等のマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のGPS機能で記録された情報について、法令に基づく開示請求や裁判所、行政機関その他公的機関からの開示命令に応じ、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第19条(ドライブレコーダー)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合、運転状況が記録されること、及び当社が以下の目的で当該記録情報を利用することに同意するものとします。

    1. 事故発生時の状況確認のため。
    2. レンタカーの管理又は貸渡契約履行のために必要と認められる場合に運転状況を確認するため。
    3. 提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダー記録情報について、法令に基づく開示請求や裁判所、行政機関その他公的機関からの開示命令に応じ、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第20条(ETCカード貸出サービス)

  1. 借受人及び運転者は、ETCカード貸出サービスを利用する場合、以下の事項に同意のうえで利用するものとします。

    1. 使用中の通行料金は、レンタカー返却時にETCカードのICチップに記録された情報を全額精算する。
      ※ICチップに記録されない料金調整または割引がある(例:通行止め時の乗り継ぎ料金調整、一部道路事業者のETC割引サービス)。
    2. 後日、通行料金の未払いが判明した場合(例:申告忘れ、ETCカード又は精算機の異常、または返却先店舗で通行履歴が確認できなかった場合)、追加で精算するものとする。
    3. ETCカードの紛失及び盗難等が発生した場合、当社に連絡し、これに起因する第三者の不正使用等による損害は借受人及び運転者が賠償する。
    4. 借受人及び運転者の過失等によるトラブルについては、借受人及び運転者が対応し、当社は一切の責務を負わない(ただし、交通事故と認定される場合は除く)。
    5. 第三者にETCカードを貸与してはならない。
    6. 借受期間満了後もレンタカー、ETCカードが返却されない場合、当社が道路事業者に対し、貸出ETCカードの利用停止を依頼することを承諾する。
    7. 道路事業者からETCカード利用者に関する問い合わせがあった場合(借受期間満了後も含む)、氏名、住所及び連絡先等の個人情報を開示するものとする。

第5章 返 還

第21条(借受人の返還責任)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所で当社に返還するものとします。
  2. 天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーが返還できない場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  3. 返還時、レンタカー内の全ゴミを持ち帰るものとし、ゴミが残っていた場合は、返還場所所在地の自治体が定める事業用ゴミ処理費用(約2,000円)が借受人に請求されます。

第22条(レンタカーの確認等)

  1. 当社立会いのもと、レンタカーは通常の使用による劣化・摩耗又は借受人・運転者の責に帰すべからざる事由による損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 返還時、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認するものとします。

第23条(レンタカーの返還時期等)

  1. 借受人が第11条により借受期間を延長した場合、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金の合計のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  2. 当社の承諾を得ずに借受期間を超過して返還した場合、前項料金に加え、超過時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
  3. 任意の地点での返還サービス(東京都23区内)を利用する場合、以下の事項を遵守するものとします:

    • 指定された返還地点付近の適切な駐車場に車両を駐車し、速やかに当社へ通知する。
    • 私有地、公道、高速道路の入り口等、駐車禁止の場所には駐車してはならない。
    • 車両のキーは車内に残す。
    • 当社は返還後1~5時間以内に車両を回収する。
    • 不適切な駐車場所に起因する罰則金等の費用は、借受人が全責任を負う。

第24条(レンタカーの返還場所等)

  1. 第11条により所定の返還場所を変更した場合、返還場所変更に伴う回送費用(以下「回送費用」という)は借受人の負担とします。
  2. 当社の承諾なく所定以外の場所に返還した場合、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第25条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、刑事告訴等の法的手続きのほか、GPS機能によるレンタカー所在確認、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告、全レ協システムへの登録等の措置を実施するものとし、借受人はこれに同意する。

    1. 借受期間満了後も当社の返還請求に応じないとき。
    2. 借受人の所在が不明である等、不返還と認められるとき。
  2. 前項の場合、当社が借受人の探索及びレンタカー回収に要した費用等を、借受人は当社に支払うものとします。

第26条(貸渡情報の登録と利用の合意)

  1. 約款冒頭の個人情報の取扱いにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、借受人の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が、全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年以内の期間登録されることに同意する。

    1. 借受人又は運転者が、第17条第5項に定める駐車違反金を当社の指定期日までに支払わなかったとき。
    2. 前条第1項各号に該当したとき。
  2. 約款冒頭の個人情報の取扱いにかかわらず、次の事項に同意する。

    1. 全レ協システムに登録された貸渡情報が、(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
    2. 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が、トヨタ自動車株式会社及びトヨタレンタリース店に利用されること。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第27条(レンタカーの故障)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したとき、直ちに運転を中止し、当社に連絡の上、当社の指示に従うものとします。

第28条(事 故)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した場合、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとり、以下の措置を実施するものとします。

    1. 直ちに事故状況等を当社に報告し、当社の指示に従う。
    2. 当社の指示に基づき、レンタカーの修理を行う場合は、当社又は当社指定の工場で実施する(当社が認めた場合を除く)。
    3. 事故に関し、当社及び当社契約の保険会社の調査に協力し、要求される書類等を遅滞なく提出する。
    4. 相手方と示談その他の合意を行う場合は、事前に当社の承諾を得る。
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか自己の責任において事故の処理・解決を行うものとします。
  3. 当社は、事故処理について助言及び協力を行うものとします。
  4. 事故発生時、ドライブレコーダーまたは車載型事故記録装置(又はその両方)が装着されている車両の場合、衝撃や急制動等の状況を記録するものとします。
  5. 必要に応じ、前項の記録を検証する等の措置をとるものとします。
  6. 事故発生により車両が走行不可能又は安全に支障をきたす場合、本契約は即時終了とみなされ、借主が単独で事故を起こした場合も同様とし、契約終了後のレンタカー回収等の費用は借主が全額負担するものとします。

第29条(盗 難)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難又は被害が発生した場合、以下の措置をとるものとします。

    1. 直ちに最寄りの警察に通報する。
    2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従う。
    3. 当社及び当社契約の保険会社の調査に協力し、要求される書類等を遅滞なく提出する。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 借受期間中に、故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了するものとします。
  2. この場合、借受人はレンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項に定める事由による場合はこの限りではありません。
  3. 故障等が、貸渡前に存在した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができます(代替レンタカーの提供条件は第5条第3項を準用)。
  4. 借受人が代替レンタカーの提供を受けない場合、当社は受領済の貸渡料金から、借受人が利用した日数に応じた料金を差し引いた未使用天数分の料金を返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できない場合も同様とします。
  5. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカー使用不能による損害について、当社に対してその他の請求を行わないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失による場合は除かれます。

第7章 賠償及び補償

第31条(借受人による賠償及び営業補償)

  1. 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、借受人又は運転者に責めが及ばない事由の場合は除きます。
  2. 前項により賠償責任が発生する場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責任による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がレンタカーを利用できないことによる損害は、料金表等に定めるとおり支払うものとします。
  3. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に、自己の故意又は過失により第三者又は当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  4. 前各項にかかわらず、激甚災害と指定された災害による損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失がない限り、賠償責任を負わないものとします。

第32条(保 険)

  1. 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負う場合又は運転者が前条第3項の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーに締結した損害保険契約により、以下の限度内で保険金が給付されます。但し、保険約款の免責事由に該当する場合は給付されません。

    1. 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. 対物補償:1事故につき無制限(免責額10万円)
    3. 車両補償:1事故につき時価まで(免責額10万円)
    4. 人身傷害補償:1名につき3000万円まで
  2. 保険金が給付されない損害、及び前項で給付される金額を超える損害は、借受人又は運転者の負担となります。
  3. 当社が前項に定める損害金を支払った場合、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を弁済するものとします。
  4. 第1項に定める保険金の免責額相当の損害については、借受人が予め免責補償料を支払った場合、当社が負担し、免責補償料未払いの場合は借受人の負担とします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含まれるものとします。

第8章 解 除

第33条(貸渡契約の解除)

  1. 借受期間中に借受人が約款及び細則に違反した場合、当社は通知・催告なく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとし、この場合、受領済の貸渡料金から、解除までの期間に対応する貸渡料金及び損害賠償額を差し引いた残額が返還されます。

第34条(同意解約)

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。この場合、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金と解約手数料を差し引いた残額が返還されます。
  2. 解約の際、借受人は次の解約手数料を当社に支払うものとします:
    解約手数料 = {(予定借受期間に対応する基本料金) - (貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)} × 50%
  3. 前項にかかわらず、旅行代理店経由の予約に基づく貸渡契約の場合、解約手数料は「予定借受期間に対応する貸渡料金」から「貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金」を控除した金額又は5,500円のいずれか低い金額とします。

第9章 雑 則

第35条(相 殺)

  1. 当社は、約款及び細則に基づく金銭債務において、借受人が当社に負担する債務といつでも相殺できるものとします。

第36条(消費税)

  1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に支払うものとします。

第37条(遅延損害金)

  1. 借受人及び当社は、金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対して年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第38条(代理貸渡事業者)

  1. 当社に代わって他の事業者がレンタカー貸渡を行う場合、約款中の「当社」は「代理貸渡事業者」と読み替えられるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第12条、第16条、第27条~第29条(連絡先は当社及び代理貸渡事業者とする)、及び第41条に関する事項は除きます。

第39条(準拠法等)

  1. 準拠法は日本法とします。
  2. 邦文約款と英文その他の約款に齟齬がある場合、邦文約款が優先されます。

第40条(重要事項の情報提供)

  1. 当社は、借受人に対し、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件、並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違反駐車時の措置及び返還遅延時の措置等、重要事項を明確かつ平易な表現で貸渡前に情報提供するよう努めるものとします。
  2. 借受人は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。

第41条(約款及び細則の掲示等)

  1. 当社は、約款等を以下の方法で借受人に示します。

    1. 当社の営業店舗にて公衆に見やすいよう掲示(ディスプレイ等の電子機器表示を含む)。
    2. ウェブサイト等に見やすく掲載。
    3. 書面(電子メール等の電磁的方法を含む)により提示。
  2. また、当社の発行するパンフレット、料金表等により約款等の概要を借受人に提供するものとし、変更があった場合も同様とします。

第42条(管轄裁判所)

  1. この約款及び細則に基づく権利義務に関する紛争は、当社本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は令和6年4月1日から施行します.

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